【相談前に見て】保険チャンネルのFP無料相談前に知りたい相続のキホンについて

目次

子育てママ向け FP無料相談の前に知りたい家計管理のキホン

🌟この記事はこんな方にオススメ

✅保険チャンネルの評判が正しいのか知りたい
✅保険チャンネルのFP無料相談の利用を考えている
✅保険チャンネルのFP無料相談で相続の相談も考えている

今回は諏訪地域のお金初心者の子育てママさんから「保険チャンネルFP無料相談を受ける前に想像について予習しておきたい」というご相談を受けました!

子育てママさんでも、お金のことに興味関心がある方や勉強をしている方は、FP無料相談で相続を初めとしたお金のお悩みを聞いてもらいたいと言う方は多いと思います。

諏訪地域でご相談をくださる子育てママさんにも「相続のことがよく分からない」という子育てママさんはいました。

そこで今回は諏訪地域の子育てママさんのご相談をもとに、相続に関する税金や仕組みについて、ご紹介していこうと思います!

相続税や遺産相続のお悩みをFP無料相談

財産の相続に関してこんなお悩みありませんか?

「両親が亡くなった際、相続税に関する準備がされているか不安」
「両親が生前に贈与などの相続税対策を検討したいですが、具体的な方法がわからない」
「不動産を相続する可能性がありますが、相続税の支払いができるか心配」
「相続する資産が少ない場合でも、相続税がどの程度まで免除されるのか知りたい」

多くの人が、万が一に備えて相続税について漠然とした不安を抱いています。

具体的な相続税の金額や支払い方法について把握していない人も少なくありません。

ですから、まずはファイナンシャルプランナーに相続税に関する相談をすることが重要です。

FP無料相談でできること

あなたとご家族の状況を詳しくお伺いし、収入、支出、資産、保険などを把握します。

その後、万が一の場合に備えた相続税対策を提案します。
現在の資産状況に基づいて、将来発生しそうな相続税の金額と対策方法をご提案いたします。

相続時に必要なこと

相続時には、遺産相続手続きに必要な書類を準備する必要があります。

代表的な書類には、次のようなものがあります。

✅戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票
✅印鑑証明書
✅不動産登記簿謄本
✅固定資産評価証明書
✅金融資産の残高証明書
✅遺産分割協議書
✅遺言書の検認済み証明書、家庭裁判所の審判書

また、相続登記を行うには、次の手順を踏む必要があります。

①遺産分割協議を行う
②相続登記に必要な書類を集める
③相続登記の申請書をつくり、必要書類とともに法務局へ提出する

相続の準備は、思い立ったらすぐに始めるのがよいでしょう。

早めに対策を講じることで、トラブルの防止や税金・事務手続きの負担軽減が期待できます。

親が亡くなる前にやっておきたいこととしては、次のようなものがあります。

①銀行や証券の口座を集約する
②財産目録を作成する
③不用品を処分・換金する
④エンディングノートを作成する
⑤遺言書を作成する
⑥相続税の試算をしておく
⑦生命保険の受取人を見直す
⑧お墓・仏壇を生前に購入する

エレファント先生

ここからは相続に必要なことについて、わかりやすく説明していくゾウ!

相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を相続人の名義に変更する手続きです。

相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。

相続する不動産が複数の地域にある場合は、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局ごとに、相続登記を申請する必要があります。

① 遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う協議です。

遺産分割協議では、誰がどの財産をどれくらい相続するかについて具体的に話し合います。

法定相続人全員で話し合った結果を書面に残したものが、遺産分割協議書となります。

遺産分割協議は、相続税がかかる場合やそのほかの相続手続きには、遺産分割協議が成立したという証明ができる遺産分割協議書が必要になります。

法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。

遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要です。

法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。

相続登記に必要な書類を集める

相続登記に必要な書類には、主に以下のようなものがあります。

登記申請書

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本)

被相続人の住民票の除票

遺産分割協議書または遺言書

相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人全員の印鑑証明書

不動産取得者の住民票

固定資産評価証明書

対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

登記簿謄本は添付する必要はありませんが、不動産の特定のために必要です。

③ 相続登記の申請書をつくり、必要書類とともに法務局へ提出する

相続登記申請書とは、不動産の名義人が亡くなったときに不動産を相続する際に必要な書類です。

相続登記を申請しないと、亡くなった被相続人がいつまでも不動産の所有者として記録に残ってしまいます。

相続登記の申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。

記載方法は、被相続人の所有していた不動産の持分の状況や相続人によって異なります。

親が亡くなる前にやっておきたいこと

① 銀行や証券の口座を集約する

遺された家族の負担を減らすためにも、あまり使っていない口座は解約し、残高を集約をするように伝えましょう。

解約手続きには、必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書など)を用意し、それぞれの金融機関の窓口または郵送で手続きをする必要があります。

②財産目録を作成する

財産目録とは、相続財産の内容を一覧でまとめたものです。

財産目録には、預貯金、不動産、有価証券など、全ての財産を記載します。

財産目録は、遺言者が遺言書に添付するために作成したり、相続人が遺産分割協議の際に作成したりすることがあります。

法律上、財産目録作成の義務はなく、必ず作成する必要はありませんが、遺産分割協議が決裂した場合に行う遺産分割調停の際には提出が必要になります。

財産目録を作成する際は、プラスの財産もマイナスの財産も正しく具体的に記載します。

複数の財産があるケースでは、細かく情報を載せないと特定できないおそれがあります。

不動産ならば地番や家屋番号、預貯金なら金融機関名、支店名、口座番号など具体的に示せるものは具体的に書き、特定しやすくしておきましょう。

財産目録には決まった様式がなく、自由に作成していただいて問題ありません。

また、パソコンで印字しなければいけないルールもありませんので、手書きで作成しても大丈夫です。

③ 不用品を処分・換金する

相続財産は金銭的価値のあるもので、家の中にあるゴミは相続財産には該当しません。

また、相続放棄をしている場合、金銭的な価値があるものは処分できません。

相続後に遺品を売却する場合は、すでに所有権が相続人に移っているため、相続税が課される心配はありません。

ただし、遺品を売却したことで売却益が生じた場合には、「譲渡所得」として所得税と住民税がかかります。

相続管理人は、財産の調査、管理から換金・処分までを担ってくれます。

相続財産管理人は、法律に従って故人の相続財産の調査、財産管理や換金、処分し1つの口座にまとめていきます。

遺品整理の費用は、家の広さや整理する荷物の量などにより異なります。

一般的に2K:9万円〜12万円、3DK:17万円〜20万円程度です。

④エンディングノートを作成する

エンディングノートには決まった形式やルールがなく、自分の好きなように作成することができます。

日記のように日々の出来事を書き記したり、写真を使ってアルバムのように作成したり、パソコンやスマホを使ってまとめるなど、作成方法は自由に決められます。

エンディングノートに書く内容は、氏名・生年月日といった自分自身の基本情報や医療・介護の希望、保有している財産、家族へのメッセージなどです。

また、遺言書の有無、財産や資産について、ペットについて、家族や友人への感謝、葬儀について、お墓や埋葬について、医療や介護の希望なども書くことができます。

エンディングノートに財産分与についての希望を書くことはできますが、遺言とは異なり法的効力はありません。

そのため、エンディングノートを作成したからといって、財産を移転させる効果はありません。

エンディングノートを作成することで、自分自身の財産状況や趣味趣向などを把握しやすくなります。

また、延命治療や介護などの希望や保有する財産を書いておくと、万が一のときに、残された家族が選択や手続きをする際の負担を軽減しやすくなります。

⑤遺言書を作成する

遺言書を作成するには、遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者氏名を遺言者が自書し、押印する必要があります。

自書ではない財産目録が添付されている場合は、全てのページに署名、押印します。

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」などがあります。

自筆証書遺言

タイトルの「遺言書」や本文など、基本的に全文を遺言者が自筆する必要があります。

パソコンや代筆は認められていません。

ただし財産目録の部分だけはパソコンを使ったり通帳のコピーをつけたりしてもかまいません。

その場合でも添付した書面に遺言者の署名押印が必要です。

公正証書遺言

本人及び証人2名以上が公証役場に出向き、公証人の前で遺言の内容を述べ、これを公証人が記述して本人と証人が記載内容を確認したあと、署名、押印して完成します。

原本は公証役場に保管し、正本は本人が保管します。

遺言書の作成費用の目安は、遺産の分配の内容が複雑な場合は、20~300万円程度と想定されます。

行政書士に遺言書の作成を依頼する場合は、弁護士に依頼する場合の半分程度で6~10万円程度が相場です。
司法書士に依頼する場合の費用は10万円~25万円程度です。

⑥相続税の試算をしておく

相続税とは?
相続等により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。

財産の価額が高くなるほど税率が上がる累進税率を適用することで、資産の再分配を図るという役割を果たしています。

相続税は、相続した財産の価額から基礎控除といわれる一定の額を控除して計算します。

相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。) によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。

この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

相続税のカンタンな試算方法はこちら

⑦生命保険の受取人を見直す

生命保険では契約を締結した後に死亡保険金受取人を変更することができます。

契約者は被保険者が亡くなる前(支払事由が発生するまで)であれば、被保険者の同意を得たうえで死亡保険金受取人を変更することができます。

この場合、保険会社へ必要書類提出などの手続きが必要になります。

⑧お墓・仏壇を生前に購入する

お墓や仏壇は「祭祀財産」と呼ばれ、相続税の対象外です。

生前に購入しておくことで、購入代金分の現預金が減り、相続税額を減らすことができます。

ただし、亡くなった後に未払いの代金が残っていれば、相続人が債務を引き継ぐことになります。

相続税対策としてお墓や仏壇を購入するなら、「払い終わっていること」が大事なので、「現金一括」がよいでしょう。

また、ローンで購入して完済前に亡くなった場合、残額は債務控除にはなりません。

お墓の場合は、遺族が将来にわたって手入れをしたり、管理料を支払ったりするなどの負担が生じます。

大きな仏壇を購入すると、家族に大きな負担をかけてしまうかもしれません。

まとめ:相続の準備は大変なので早めに準備しておこう

今回は諏訪地域のお金初心者の子育てママさんからの質問を元に、「保険チャンネルで相談できる相続」について相談前に知っておきたい相続のキホンを解説していきました♪

保険やお金に関するお悩みを無料で相談できるということで、諏訪地域の子育てママさんからも人気の保険チャンネルのFP相談のサービス。

今回はご相談をくださる諏訪地域の子育てママさんから、保険チャンネルで相続の相談をする前に相続のキホンについて知りたいというご相談を受けたので、相続のポイントや必要書類についてまとめてみました!

エレファント先生

諏訪地域で相続のご相談をしたい子育てママさんもキホンを抑えておくと具体的な相談ができるゾウ!

これからお金のキホンを学んでいきたい諏訪地域の子育てママさんや、お金のお悩みがある方も、気軽に相談できる保険チャンネル。

FP無料相談に興味がある方は、この機会にFP無料相談を受けてみてはいかがでしょうか?

これからも諏訪地域でご相談をくださるお金初心者の子育てママさんのご相談はもちろん。

諏訪地域以外でご相談をくださる全国の子育てママさんに向けても、お金の勉強をしていきたい初心者の子育てママさんに向けても分かりやすくお伝えしていきます♪

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